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税務署には資産税職員がどれくらいいるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

ある税理士業界週刊号でこんな話題が取り上げられていました。
全国で資産税職員はどれくらいいるの??

なんと、
全国の税務署で資産税(相続税,贈与税,譲渡所得等)の事務に従事する職員の定員は,令和元年度末で3,651人だったそうです。そのうち、東京国税局管内では1,132人,次いで大阪国税局管内は649人,名古屋国税局管内は481人が税務署で資産税の事務に従事しており,この3局管内の計2,262人で全体の6割以上を占めています。

ちなみに新潟県は関東信越国税局管轄になります。この3局には入っていませんね。

資産税担当の職員が従事する事務の約1/5は“調査事務”,対して4/5は資料情報事務,申告審理や納税相談などの“内部事務”の対応に充てられているようです。

また、相続財産の課税価格別の調査状況についても記載がありました。面白い傾向が分かります。

相続税の調査対象としては,相続財産の課税価格に応じて「低階級(5千万円未満,5千万円以上1億円未満)」,「中階級(1億円以上3億円未満,3億円以上5億円未満)」,「高階級(5億円以上7億円未満,7億円以上)」に分けられているようです。

令和元事務年度における相続税の実地調査件数では,合計10,635件のうち「中階級」の『1億円以上3億円未満』の層が最多の5,709件となっています。一番のボリュームゾーンです。

税務署が調査をしなかったのは,「低階級」の『5千万円未満』が最多で,79,285件。「低階級」の『5千万円未満』の事案の合計処理件数79,609件のうち,ほとんどで調査がされていません。よっぽどのことがない限り調査は省略されていることが分かります。

一方,「高階級」の事案では,合計処理件数1,967件(『5億円以上7億円未満』)のうち1,275件,合計処理件数2,175件(『7億円以上』)のうち1,298件で調査が省略されており,およそ半数程度が省略されていることになります。ただし裏を返せば半数は調査が来ますので、このボリュームゾーンに入る場合には注意が必要です。

実地調査の多くで銀行口座の調査を実施がされており、「低階級」では75.1%,「中階級」では80.6%,「高階級」では89.1%の割合で銀行調査が行われているようで、やはり預金の移動チェックは欠かせません。
相続専門の税理士事務所でない場合には、預金移動チェックをすること自体が省かれることがあります。
注意が必要です。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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