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未支給分は相続財産として相続税の課税財産になるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
先日父が死亡したため遺産等を調べていたところ、国民年金で父の死亡日現在において未支給のものがあったため年金事務所に請求し、未支給分を一時金として受け取りました。
大きい金額ではありませんが、この未支給分は相続財産として相続税の課税財産になるのでしょうか。

 

Answer
国民年金の受給権者が死亡した場合、未支給の年金は支払いを受けた遺族の一時所得に該当し、相続税の課税対象とはなりません。

国民年金の受給権者が死亡した場合、未支給であった年金があるときは国民年金法の規定により、遺族が年金事務所に請求をして支払いを受けることになります。この未支給年金は死亡した受給権者が受給すべきであったものであるため、その請求権は本来の相続財産に含まれるのではないかとも考えられます。

しかしこの請求権と相続の関係については、平成7年の最高裁判決においてその相続性が否定されています。国民年金法の規定では未支給年金の支給請求をすることができる者の範囲及び順位については、民法とは異なった定め方をしています。これは未支給年金の支給を一定の遺族に対して認めることで、遺族の生活保障を図るためです。したがって、未支給年金の請求権は相続財産とはならず相続税の課税対象にはなりません。
また、その受給権者の死亡後に遺族が支払いを受けた未支給の年金(一時金)は、相続税法によるみなし相続財産の規定にも該当しません。
これらのことから、遺族が支払いを受けた未支給の年金に係る所得は、相続税の課税財産ではなく一時所得に該当することになります。

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