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結婚を条件に遺贈する!停止条件付遺贈とは  【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
Aが娘Bに「結婚を条件に住宅甲を遺贈する」という遺言を残して亡くなりました。
Bが結婚する予定は2~3年後です。今回、相続税の申告にあたってはこの住宅を誰が取得したものとして税額を計算すればよいでしょうか。

 

Answer
まず、今回の質問のように「結婚したら財産を相続させる」、「配偶者の介護をすることを条件に子どもに相続させる」など、条件付きの遺言のことを停止条件付遺贈といいます。条件が成就するまで遺贈の効力は発生しません。

停止条件付遺贈があった場合は、一旦その財産を未分割財産として処理し、後日、条件が成就したときに修正申告又は更正の請求によって納税額の精算をすることになります。

今回の場合、その条件が成就するまでの間は、住宅甲は未分割財産として一旦相続人が取得したことになります。課税価格の計算に関しては、民法(法定相続分、代襲相続分、遺言による相続分の指定、特別受益者の相続分など)の規定による相続分をもとに取得したものとして課税価格を計算することとされています。

一方で、条件が成就する前に住宅甲を含めた遺産分割の協議が整い、Bが住宅甲を取得することとされている場合には、この分割協議による割合で申告しても差し支えないとされています。
なお、この条件が成就し、住宅甲がBに帰属することとなったときは、Bは当初の申告税額と異なることになるため修正申告書を提出しなければなりません。また、その条件の成就により初めて相続税の申告をすることとなった場合は、その条件の成就の日を「相続開始のあったことを知った日」とし、その日から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
また、住宅甲を未分割財産として相続税を納めていたB以外の相続人は、住宅甲がBに帰属することにより相続税額が減少することになります。この場合、条件が成就した日から4か月以内に更正の請求をすることで、一度納めた相続税の還付を受けることができます。

 

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