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贈与の取消しをしたら贈与税はどうなりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
私は妻に株式を贈与し、その名義変更の手続きも済ませました。
しかし、その後しばらくして予想外の事故があり、私の事業の資金繰りが非常に苦しくなりましたので、やむを得ずその株式の贈与を取消して私の名義に変更するとともに、売却して私の事業資金に充てました。

この場合、妻への株式の贈与については贈与税が課税されるのでしょうか。
また、その株式の贈与を取消したことに伴い、妻から私へ名義変更したことについても贈与があったとされるのでしょうか。

 

 

Answer
夫婦間の贈与契約の取消しについては、贈与税を不当に回避するものでないと認められれば、その株式の贈与はなかったものとされ、贈与税は課税されません。

また、取消しによる財産の名義変更は、贈与の意思に基づいて行われるものではないと認められるため、贈与にはなりません。

 

贈与契約の取消又は解除には①法定取消権又は法定解除権による場合、と②当事者の合意による場合、があります。取消しがあった場合にはそれぞれ以下のように取り扱われています。

 

①法定取消権等に基づいて贈与の取消し等があった場合
法定取消権等に基づく贈与の取消しには、

「詐欺又は脅迫による取消権に基づくもの」、

「夫婦間の契約取消権に基づくもの」、

「未成年者の行為の取消権、履行遅滞による解除権その他の法定取消権又は法定解除権に基づくもの」などがあります。

贈与の取消しがなされたことが、財産の名義をもとの贈与者の名義に戻したことなどによって確認でき、かつ、 “取消権の行使が贈与税の回避のみを目的として行われたと認められない” など、それぞれに定められた事実が確認できる場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱われます。

 

②当事者の合意解除によって贈与の取消し等があった場合
その贈与契約により贈与された財産についての贈与税は原則として取り消されません。

しかし、その取消しが “贈与税の申告書の提出期限までに贈与契約の取消が行われていること” 、

“贈与契約に係る財産が受贈者によって処分されたり担保の目的等にされていないこと” など定められているいくつかの事由に該当しており、

かつ、財産に贈与税が課税されることにより著しく負担の公平を害すると認められる場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱われます。

 

 

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