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自分の子が相続放棄すれば孫に遺産を相続させられますか?【相続専門税理士ブログ】

 

Question
子Aは財産が多少あり、かつ父甲から生前に財産の贈与を受けていました。

そのため、父甲の遺産のうちAの相続分を孫C(Aの子)に継がせるためにAには相続権を放棄してもらいたいと母である乙より申し出がありました。

Aが相続を放棄すれば、Cは代襲相続人として甲の遺産を相続できますか?

 



 

Answer
Aが相続の放棄をしても、Cは代襲相続人になることはできず、Cは甲の遺産を相続することはできません。

被相続人の子が、相続の開始以前にすでに死亡していたり、民法第891条(相続人の欠格事由)に該当したり、排除されたことによって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ですが今回の事例のように、Aが相続を放棄してもCは代襲相続人とはなりません。

相続の放棄があった場合、その放棄をした者はそもそも相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。

相続権自体発生しないため、代襲相続も起こらないというわけです。その相続放棄した者が相続すべき分であった遺産は、放棄をした者以外の法定相続人が相続することになります。

今回の事例においてCに甲の遺産を相続させるためには、「Cが甲、乙と養子縁組をしておく」または「甲が遺言によりCに財産を遺贈する旨を明らかにしておく」ことが必要になります。

 

 

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