Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//離婚時の財産分与と贈与税【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

離婚時の財産分与と贈与税【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
私は夫と離婚し、子供を引き取りました。
夫からの財産分与として現金2,500万円、子供の養育費として現金1,000万円を受け取りました。受け取った2,500万円は私の名義で銀行に預け、養育費分の1,000万円は子供の名義で銀行に預けました。
このように離婚によって受け取ったお金には贈与税がかかりますか。

 

 

Answer
離婚する際に夫婦二人の財産を、一人ずつの財産に分けることを財産分与と言います。結婚生活を送る上で得た財産は、夫婦が共同生活において築いたものです。そのため名義に関係なく実質的に夫婦の共有とみなされ、財産分与の対象となります。この財産分与により取得した財産は、贈与税がかかることは殆どありません。

ただし財産分与で得た金額が、離婚に至るまでの一切の事情を考慮してもなお多すぎる場合には、その多すぎる部分に贈与税かかかります。
また、贈与税や相続税を逃れるために行われた離婚であると認められる場合には、離婚により受け取った財産のすべてに贈与税か課せられることになります。

 

今回のケースでは現金のみの受取ですが、自宅などの不動産を財産分与した場合には、財産を分与した側に譲渡所得税が課されることがありますので注意が必要です。

また、離婚に伴い支払われた養育費の贈与については、贈与税は課税されないとされていますが、その財産は生活費又は教育費として必要な都度直接これらの費用に充てるために贈与された財産であり、かつ、通常必要と認められる範囲のものとされています。
このように贈与税がかからないとされる生活費又は養育費の贈与は、必要な都度贈与されるものであり、将来の一定期間の費用等として一括して贈与される財産については無条件で非課税とする取扱いにはなっていません。

今回のケースでは離婚する親が、子を引き取る一方の親に交付した子の養育費であり、扶養義務者相互間における生活費又は教育費の贈与にはあたりますが一括して支払われたものであるため、将来それが子供の養育費に充てられるかどうかは明らかではありません。
したがって上記の取扱いから判断した場合、現状では贈与税の課税対象になることが考えられます。贈与税を非課税とするためには、それが養育費として供されることを明らかにする必要があります。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧