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遺贈によって取得した財にかかる税金は贈与税?相続税?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
叔母Aが死亡しました。Aの遺言により私は家屋と株式を取得しましたが、私は叔母の民法上の相続人にはあたりません。
この場合私が取得したこれらの財産には、贈与税がかかるのでしょうか?

 

 

Answer
遺言によって取得した財産には、贈与税ではなく相続税がかかることになります。

遺言によって財産をもらうことを「遺贈」といいます。相続税法上では、この遺贈によって取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となると定められています。

遺言書に財産を譲る旨が記載されていれば、相続人、もしくは民法上の相続人ではない人いずれも財産を引き継ぐことができますが、税務上の解釈では遺贈は「相続人以外の人が財産を相続した」とされます。

この遺贈により取得した財産は、遺言書によって取得しますので相続となります。つまり、遺贈をしたときに払う税金は相続税です。
贈与税は生前に受け取った財産にかかる税金であり、遺贈の際には関係ありませんので注意が必要です。

 

相続税がかかってくるケースは「同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した全ての者の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合」です。この場合、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります。
なお、相続税の申告書の提出先は、Aの死亡時における住所地の所轄税務署長です。

 

基礎控除額の計算の算式は以下の通りです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数=遺産に係る基礎控除額

 

加えて、相続税には2割加算という制度があります。相続などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に、相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度です。
今回の質問者様はこの2割加算の対象者となるため、通常の相続税額に2割の加算をした税額を納めることとなります。

 

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