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特定居住用宅地とは 【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
小規模宅地等の特例の対象となるものの中にある「特定居住用宅地等」とはどのようなものなのでしょうか。

また、この特定居住用宅地等に該当する場合に課税価格はどのようになるか教えて下さい。





Answer
特定居住用宅地とは、被相続人が居住していた宅地で、その被相続人の配偶者や一定の要件を満たす親族が相続又は遺贈によって取得したものをいいます。

配偶者が宅地を相続する場合には満たすべき要件等は特にありませんが、親族が相続する場合には以下のような要件のいずれかを満たす必要があります。


①相続開始の直前においてその宅地の上に立っている建物に居住していて、相続開始の時から申告期限まで引き続いてその宅地を所有し、居住していること。

➁被相続人の配偶者又は同居の相続人がいない場合で、下記の要件を満たす親族が、相続開始の時から申告期限まで引き続いてその宅地を所有していること。

  1)相続開始前3年以内にその親族本人やその配偶者、又は三親等以内の親族、
   特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがない。
  2)その親族が相続開始時点において居住している家屋を、相続開始前に所有していたことがない。

③その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始の時から申告期限まで引き続いてその宅地を所有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続いて居住していること。


例えば、被相続人の配偶者が生きているにも関わらず、別居している親族が宅地を相続した場合はこの特例は適用になりません。

また、相続した宅地を相続税の申告期限までに売却したような場合も、適用になりません。





以上の要件を満たし特定居住用宅地に該当した場合、限度面積を330㎡として評価額の80%が減額されます。

なお、それぞれ相続する者が取得する持分に対応する部分のみが減額の対象となります。


このように小規模宅地の特例の中にも該当する宅地の種類が様々ありますので、相続した土地がどれに該当するのか適切に判断できるよう、ぜひご相談ください。





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