相続税の納税猶予制度とは【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
私は、父と農業を営んでいますが、父が高齢になったので相続税のことを考え始めました。
農地を相続した場合に相続税が猶予されるような制度があると聞きましたが、その適用を受けられる要件などを教えて下さい。
また、贈与税の納税猶予は農地の全部を贈与した場合にのみ適用されるとのことでしたが、相続税の場合も同様になるのでしょうか。
Answer
農地の相続税の納税猶予を受けるためには、被相続人、相続人、相続する農地のそれぞれについて、指定された適用条件を満たす必要があります。
【被相続人の条件】
①死亡の日まで農業を営んでいた
②農地等の生前一括贈与をして贈与税の納税猶予を受けていた
③死亡の日までに特定貸付または認定年のうち貸付等を行っていた
【相続人の条件】
①相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き経営を行うこと
②相続税の申告期限までに特例の適用を受ける農地等を遺産の分割により取得していること
【農地の条件】
①被相続人の農業の用に供されていたこと
②採草放牧地及び準農地であること
③相続税の申告期限までに遺産分割されていること
以上が主な条件になります。
また、相続税の納税猶予は、農地の一部を取得した場合であっても上に挙げたような要件を満たせば制度の適用を受けることができます。
贈与税の納税猶予の場合は異なり、農地の細分化防止の観点から農地の全部を推定相続人の1人に贈与した場合に限り、適用を受けることができます。
また、相続税の納税猶予の適用を考える際、農業相続人が2人以上いる場合は、その者ごとに納税猶予の適用要件を満たしているかどうかを判断する必要があります。
今回ご説明したように、この制度の適用を受けるためには様々な要件や準備する書類などがあります。スムーズな手続きができるよう、ぜひお早めに専門家にご相談ください。
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