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相続税申告書の提出先を教えてください【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
先日、長期入院していた父がA市の病院で亡くなりました。

入院前は母と一緒にB市に住んでいました。

高齢の母に代わり、申告書はC市に住んでいる娘の私が提出する予定です。

このような場合、相続税の申告書は何処へ提出したら良いのでしょうか。

また、申告に期限がある場合は教えてください。





Answer
相続税の申告書は、「被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署」へ提出します。

今回の事例の場合は入院先の病院で亡くなられたということですが、入院期間の長さは関係なく、奥様と住んでいたB市の管轄する税務署になります。


財産を取得した相続人の住所地を管轄する税務署への提出と間違われる方も多くいらっしゃいますので、ご注意ください。

もし被相続人が入居先の老人ホームで亡くなったときには、老人ホームへ入居する際に住民票を移していることが多いと思います。

その場合は老人ホームの住居地を管轄する税務署へ相続税の申告書を提出してください。




もう一つのケースとして被相続人が海外で亡くなった場合についてお話しますと、相続人の方が日本に住んでいる場合には相続人の住所地を管轄する税務署への提出となります。

相続人の方が海外に住んでいる場合は、「納税管理人」を定めて税務署に提出します。

「納税管理人」とは海外に住む相続人に代わり、申告書の提出や納付を行う人をいいます。

税理士に依頼、又は実務の制限はありますが家族や知人に依頼することもできます。

日本に住んでいる他の相続人がある場合には、その方の住所に合わせることも可能です。



最後に申告期限についてですが、「被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内」と定められています。
(例:2月1日に亡くなった場合はその年の12月1日が期限になります。)

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。



相続税の納付期限も相続申告の期限と同じく、相続開始日から10カ月以内です。

自動的に納付の通知が届くようなことはありませんので、

納付書に自ら金額等必要事項を記入して金融機関等で納付を行ってください。






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