Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//会社員と農業を並行しますが、農業相続人になれますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

会社員と農業を並行しますが、農業相続人になれますか?【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
母である甲は農業を営んでいましたが先日亡くなり、長男の乙がその農地を相続することになりました。

乙は現在会社員で、A社に勤めています。

今後はA社での勤務と農業を並行するつもりでいますが、この場合乙は農業相続人として納税猶予は認められるのでしょうか。





Answer
乙が農地の相続人として「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の交付を受けられれば、
A社での勤務と並行しながらであっても納税猶予の特例の適用を受けることができます。

農業相続人とは、被相続人が農業の用に供していた農地等を相続又は遺贈により取得した相続人で、その農地の所在地の市町村の農業委員会が適格者として証明した者のことをいいます。





適格者として認められるには以下のような条件のいずれかに該当する必要があります。


①相続税の申告を開始し、その後も引き続いて農業経営を行うと認められること。

②農地等の贈与に係る贈与税の納税猶予の適用を受けていた受贈者で、贈与者が死亡した場合に、その贈与者から特例適用農地等を相続により取得したとみなされる場合の受贈者であること。及び贈与者の死亡後も引き続いてその農地で農業経営を行うこと。

③上記②の贈与税の納税猶予の適用を受けていた受贈者で、特例適用農地等に使用貸借権を設定して農業経営を移譲し税務署長に届け出た者であること。

④上記②の贈与税の納税猶予の適用を受けていた受贈者が営農困難時貸付を行っている場合において、特例適用農地等が相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の受贈者であること。

⑤上記②の贈与税の納税猶予の適用を受けていた受贈者で、相続税の申告期限において特定貸付けを行っているときの受贈者であること。

⑥⑤上記②の贈与税の納税猶予の適用を受けていた受贈者で、相続税の申告期限において特定貸付けを行っているときの受贈者であること。

⑦農業経営者又は農業相続人の相続人が、相続又は遺贈により取得した農地等について相続税の申告期限までに特定貸付けを行ったときの相続人であること。

⑧農業経営者又は農業相続人の相続人が、相続又は遺贈により取得した農地について、相続税の申告期限までに認定都市農地貸付け等を行ったときの相続人であること。



今回の事例においても、以上のような条件のうちいずれかを満たし、農業相続人として「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を交付してもらうことができれば、納税猶予の適用を受けることができます。





【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】


SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧