相続税や贈与税に関する特例【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
相続税や贈与税には、猶予や非課税になるなどの特別規定があると聞きました。主にはどのような規定があるのか教えて下さい。
Answer
相続税、贈与税に関する主な特例の中からいくつかご説明します。
①小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・自宅として使用している土地を相続した場合
→相続税の課税価格を計算する際、敷地の330㎡まで80%減額されます。
・人に貸している土地を相続した場合
→貸している土地の200㎡まで50%減額されます。
・事業用の土地を相続した場合
→事業を行っていた土地の400㎡まで80%減額されます。
②国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税
相続又は遺贈によって財産を取得した場合に、その財産を国や地方公共団体、特定の公益法人に贈与等をすると、その財産については相続税が非課税になります。
③特定の美術品に係る相続税の納税猶予
美術館と寄託契約を締結し美術品を寄託していた人から、相続又は遺贈によってその美術品を取得し、かつその美術品を継続して寄託する場合に課税価格の80%が猶予されます。
④個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予
青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者が贈与又は相続によって特定事業用財産を取得した場合に、贈与税や相続税の全額が猶予されます。
この特例の適用を受けるには、事業用財産を取得した者がその事業を継続する必要があり、対象となる財産には「宅地」、「建物」、「一定の自動車」などがあります。
⑤不動産等に係る相続税の延納等の特例
相続税の課税対象となる財産の中で、不動産等が75%以上の割合となる場合に、その不動産に対応する税額について最長で20年の延納が認められます。
今回ご説明したものの他にも相続税や贈与税に関する特例は様々あり、それぞれの特例を適用するにはいくつか要件を満たす必要があります。
要件を満たすかどうかの判断をするためには注意すべきポイントも多々ありますので、迷われた際にはお早めに専門家にご相談されることをおすすめします。
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