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負担付贈与に係る贈与税申告【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
甲は、孫である丙に相続税評価額が1,800万円、時価が2,300万円の住宅を贈与しました。
その代わりに甲の妻である乙に現金700万円を贈与するよう条件が付いています。
この700万円は、甲から乙への贈与という名目となっています。
このような場合、贈与税の申告は誰がどのように行えばいいのでしょうか。





Answer
結論からお伝えしますと、丙は取得した住宅の時価2,300万円から乙に贈与する700万円を差し引いた1,600万円を課税価格として贈与税申告します。
また乙は、現金700万円について甲から贈与されたものとして贈与税申告が必要です。


今回のように、贈与する代わりに受贈者にも一定の負担を負わせることを条件づけている贈与契約のことを「負担付贈与」といいます。
負担付贈与の場合、課税される財産の価額は“贈与された財産価額-負担額”とされています。
また、贈与された財産が土地や家屋だった場合は、相続税評価額ではなく取得時(贈与時)の取引価額で評価されます。


以上をふまえると今回丙が贈与税申告する際の課税価格は、
“贈与された土地の価額2,300万円(贈与時の取引価額)-負担すべき債務価額700万円=1,600万円”
となります。

また、乙は甲から700万円の現金の贈与を受けたものとして取り扱われますのでこちらも贈与税申告が必要になります。


負担付贈与を行う場合には、後々誰にどのくらいの税金がかかってくるのか等を事前に把握しておくことが大切です。場合によっては多くの税金を払わなければいけなくなる可能性もありますので、このような贈与をお考えの際はぜひお早めにご相談ください。





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