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株式の名義を親から娘に変更しました。贈与税はかかりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
私は株式をいくつか所有しており、その中の1つに私鉄会社の株式があります。
今年、長女がその私鉄会社沿線の学校へ入学したため株主優待乗車券を長女の名義で交付してもらえるよう、株式の名義を長女の名義に変更しました。
このような場合には贈与税の課税対象となるのでしょうか。





Answer
結論、今回の場合は贈与税の課税対象となります。


贈与は、自己の財産について対価を受け取らずに相手に与える意思表示をし、相手がこれを承諾した時に成立します。
その上で、財産を受け取った者には実際に贈与された財産について贈与税が課税されます。

しかしこのような贈与は親族間で行われるケースが多いため、実際に贈与が行われたかどうかは第三者から分かりづらく、贈与事実の認定が難しいことが多くあります。
そのため税務上では、株式や不動産の名義変更をした際に対価の授受が無かった場合や、他人名義で新しく株式や不動産を取得した場合には原則贈与として取り扱われます。


ただし、以下のような事実があるときは贈与として取り扱われない場合があります。

①他人名義で株式や不動産を取得した場合に、取得した者がその名義人になっていることを知らなかったときで、以下の事実がある場合。

・名義人となった者が、その取得した株式等を管理運用したり、利益等を得ていないこと。
・その財産について課税される前に、実際の取得者や所有者の名義としていること。


②他人名義で株式や不動産等を取得したり、自分で所有していた財産の名義を他人名義に変更する登記をしたことが過誤によるものや軽率に行われた場合。かつ、そのことが取得者の年齢等で確認できる場合に、贈与税が課税されるまでに財産の名義を本来の取得者の名義にした場合。


今回の質問のケースでは、長女が株主優待乗車券の交付を受けるために株式の名義変更がされたことを知っているため、その株式が贈与されたものとして贈与税が課税されることになります。





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