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内縁の妻が負担した葬儀費用は債務控除の対象になりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
先日亡くなった甲は、乙と入籍はしていませんが事実上の婚姻関係にありました。
乙は遺贈によって生命保険金1,800万円を受け取ったため、乙が喪主となって葬儀などを執り行い、それらに係る費用も負担しました。
相続税を計算する際、乙が受け取った生命保険金から、負担した葬儀費用を控除して申告しましたがこの申告は認められるでしょうか。





Answer
実際に葬儀費用を負担している以上、その費用を取得財産から控除して計算した相続税申告については更正されることはないと考えられます。

正式な婚姻届を提出している配偶者と異なり、内縁の妻は相続権を持っていません。
通常相続税の課税価額を計算する際に取得した財産から葬儀費用等の金額を控除できるのは、その遺贈が包括遺贈である場合や、被相続人から相続人に対する遺贈である場合に限られています。

被相続人の葬儀費用は、被相続人の死亡後に発生するものです。
未払金や借入金等の民法上の債務ではないため相続や遺贈との関連無く遺族が負担する、というのが社会通念です。

このような実態があることをふまえ、相続基本通達においては「相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条(債務控除)の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。」と定められています。


今回のケースの乙については、「相続権を放棄した者」「相続権を失った者」どちらにも該当しませんが、喪主になれる内縁の妻が包括承継者として扱われる例もあります。

そのため、今回においてもこの相続基本通達を適用しても更正されることはないと考えられます。


このように判断が難しい相続税の計算でお困りの際は、お早めに専門家にご相談下さい。





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