Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//内縁の妻が遺贈を受けた資産から債務を支払った場合の相続税【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

内縁の妻が遺贈を受けた資産から債務を支払った場合の相続税【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
乙には内縁の夫である甲がいましたが、先日交通事故で亡くなりました。
甲は生前、甲が被保険者及び保険料負担者、乙を保険金受取人として生命保険を契約しており、今回乙はこの保険金として1,200万円を受け取りました。

ところが甲が死亡した原因である交通事故は甲が加害者であったため、被害者から損害賠償を求められ、交渉の結果甲が支払うべき損害賠償金700万円を、乙が受け取った生命保険金の中から支払うこととなりました。 

今回の相続税を計算する際、乙が被害者に支払う700万円を生命保険金から控除して申告しても問題ないでしょうか。






Answer
結論、乙が受け取った保険金1,200万円から被害者に支払う700万円を差し引いた500万円を相続税の課税価額として申告しても、今回の事情を説明の上であれば問題ないと考えられます。

相続税の計算の際に債務控除の適用が受けられるのは、相続人か、受遺者が法定相続人の場合に限られています。
婚姻関係にある者と異なり内縁関係にある者は法定相続人にはなれないため、乙は法定相続人とは認められず、債務控除の適用も受けられないことになります。

しかし、乙は、甲が被害者から請求され支払うべきであった損害賠償金を支払うため、遺贈を受けた生命保険金は負担付遺贈とも考えられます。
負担付遺贈とは、「○○をすることを条件に財産を遺贈する」というように、遺贈する者がその遺贈を受ける者に対して、財産を遺贈する代わりに一定の義務を負わせることを条件づけている遺贈のことをいいます。

この負担付遺贈については、相続税基本通達で以下のように定められています。
「負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。」

このことより、今回の乙の相続税申告においてもこの規定を適用の上で計算して差し支えないと考えられます。





【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】


SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧