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被相続人の死後に隠し子が発覚した場合の相続税申告【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がいないため、妻である私と夫の兄とで遺産分割協議を進めていました。
そんな中、夫との間に生まれた子どもがいると話す見知らぬ女性が現れました。
夫の戸籍も確認しましたが子どもの記載はありませんし、遺言書等も見つかっておりません。
このような場合、どのような問題点が考えられますか?





Answer
いきなりの女性とお子さんの登場にとても驚かれたことでしょう。

被相続人の戸籍にお子さんの記載はなく、遺言書も残されていないとすると、その子さんは認知がされていないと推測されます。
認知がされていないお子さんの場合、被相続人の死亡から3年以内に裁判所へ認知の請求を行なうことができます。

その子供が被相続人の「子」であると認められれば、相続の権利が発生します。
そうなった場合、被相続人のお兄様は相続人ではないことになりますので、お兄様を除いた「被相続人の妻」と「子」のお二人が相続人として遺産分割協議を行うことになります。

お子さんの認知判決が出る前に既に申告を行っている場合には、その認知による相続人の移動を知った翌日から4カ月以内に税務署長に対し更正の請求を行うことができます。


もしも申告期限前1か月以内にお子さんの認知が確定した場合には、認知が生じたことを知った日から2カ月の範囲内で申告期限を延長することができます。

被相続人の子として認知をされたお子さんにつきましては、認知判決を知った日の翌日から10カ月以内に申告を行う必要があります。

まず、本当にそのお子さんが相続権を持つのかを慎重に確認するところから進めていくことをおすすめいたします。


今回のように、被相続人が亡くなった後に新たな相続人の存在が現れるケースが多くあります。

その場合の相続はトラブルが起こりやすいため注意が必要です。事実関係や手続きの手順などの確認をしっかりと行い、申告を行いましょう。





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