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贈与税の納税猶予の受贈者は変更できる?【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
私は農業を行っていましたが、数年前に贈与税の納税猶予の特例を使って長男へ農地を生前一括贈与しました。
しかし農業の勉強をしている三男の方が家の農業にも意欲的で、最近では三男が中心となって農業を行うようになってきました。
将来を考えると長男ではなく三男に継がせたいと考えているのですが、納税猶予の特例を三男へ変更することは可能でしょうか。





Answer
納税猶予の特例適用の変更は残念ながらできません。新たに三男へ納税猶予の特例を適用させることも不可能です。

長男からお父様に対して農地の返還を行うと再度、贈与税が課されることとなってしまいますのでお勧めできません。

よってこの農地を三男へ相続させたい場合には、お父様の相続が開始されたらそのまま長男の方が農地を相続します。その後に長男から三男へ贈与税の納税猶予を適用して農地を贈与することが可能になります。


ただこの方法の場合、長男お子様・直系尊属がいないことが、三男が推定相続人となる条件となりますので注意が必要です。

贈与税の納税猶予の特例は農地の細分化防止と農業後継者の確保を図ることを目的としている制度です。この特例を適用する要件として、受贈者は推定相続人であることが必要となります。

今回の質問者の場合、仮に長男に子や孫や直系尊属がいた場合には三男が長男の推定相続人となることができなくなるということです。


ご家族間で良く話し合われて、皆さんで納得できる方法が見つかると良いですね。何かお困りの場合には、専門家にもぜひご相談ください。





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