担付贈与は誰にどんな納税義務が発生しますか?【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
乙は、父である甲からローンの残債務を支払うことを条件に時価4,000万円の住宅を贈与されました。
ローンの残債務は1,500万円です。 この住宅の相続税評価額は土地が1,600万円、建物が400万円で計2,000万円ですが、乙の贈与税の課税価格はいくらになるのでしょうか。
また、甲がこの住宅を購入した当時の購入価額は3,000万円だったとのことですが、甲が支払うべき税金は発生するのでしょうか。
Answer
今回のような負担付贈与では、贈与された財産の価額から負担額を差し引いた価額に対して課税されます。
また、贈与された財産の評価においては、相続税評価額ではなく贈与時の取引価額が用いられます。
このことから乙の贈与税については、贈与された財産の時価4,000万円から負担額1,500万円を差し引いた価額である2,500万円の贈与を受けたものとして申告が必要になります。
また贈与者である甲においても、贈与した財産より負債の方が多くなった場合には所得税などを支払う義務が発生してきます。
例えば贈与者が住宅を購入した当初の金額より、ローンの利息等で債務合計が大きくなった場合に、受贈者が住宅の贈与を受けるとともにその債務も全て引き継ぐと、贈与者は当初の金額から多くなった価額の分だけ譲渡所得を得たことになります。
この場合に贈与者には所得税等を支払う義務が発生します。
今回の事例においては、甲は住宅を贈与することにより1,500万円の債務を負担する必要が無くなります。その結果住宅を1,500万円で譲渡して債務を返済したと同じことになります。
このことより、1,500万円を収入金額として譲渡所得を計算して所得があれば譲渡所得の申告が必要になりますが、今回は譲渡所得が赤字になるため申告は必要ありません。
負担付贈与を行う場合には、後々誰にどのくらいの税金がかかってくるのか等を事前に把握しておくことが大切です。
場合によっては多くの税金を払わなければいけなくなる可能性もありますので、このような贈与をお考えの際はぜひお早めにご相談ください。
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