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休眠口座・休眠預金とは? 【新潟相続専門税理士ブログ】


 日本には、何年もの間取引が行われていない預金口座が数多く存在していることはご存知でしょうか。お金を預けたまま10年以上取引が無い預金の額は、年間1200億円にものぼるそうです。


このように長い期間取引のなくなってしまった預金口座のお金を社会の為に役立てられるように、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。


 これは2009年1月以降に最後の取引等の異動があった預金等で、 そのまま10年以上経過した口座を「休眠口座」とし、その使われない預金(=休眠預金)を民間公益活動に活用しようという法律です。 


 休眠口座になってしまったからと言って、預金が引き出せなくなるわけではありません。引き続き取引のあった金融機関で引き出すことができます。


 通帳やキャッシュカード・取引印・本人確認書類等をご用意いただき、口座のある金融機関の窓口でお手続きください。

手続き方法や、現金での引き出しの可否等は各金融機関によって異なるため、取引のある金融機関へご確認ください。





10年も利用していなかった口座の存在に気が付けるのか疑問に思われるかもしれませんが、残高が1万円以上の口座であれば、10年を経過した頃に電子メールや通知文書を郵送する金融機関も多くあるようです。

そのため、住所等の連絡先を更新しておくことも重要になります。また残高が1万円以下の場合には通知が届きませんのでご注意ください。





相続では被相続人が亡くなって遺品整理の際に、相続人が存在を知らなかった預金通帳等が見つかることも少なくありません。


その口座が休眠口座となっていたとしても、相続税の課税対象財産となることには変わりありませんので手続きが必要となります。



 たとえそれが相続税の申告後であったとしても、新たに発見した口座にプラス又はマイナスの財産があった場合には修正申告が必要となりますので、新たな口座の存在を知った場合にはすぐに確認を行うことをおすすめします。





◆休暇預金等の活用については、日本民間公益活動連携機構(JANPIA)サイトをご覧ください。https://www.janpia.or.jp/kyumin





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