準確定申告による還付金は相続税の課税対象になりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
先日、個人事業を営んでいた甲が亡くなり、相続人が準確定申告を提出したところ、以前甲が納付していた予定納税額の一部が還付されました。
相続税申告を行うにあたって、この還付金は課税の対象となるのでしょうか。
Answer
結論から申し上げると、今回の還付金は相続税の課税対象となります。
まず準確定申告とは、通常の確定申告が必要な方(事業所得や不動産所得がある方など)が年の途中で亡くなった場合に、相続人が1月1日~死亡日までの所得と税額を計算し、申告と納税を行うことです。
今回はこの準確定申告を提出した結果、還付金が発生したというケースになります。
一見、この還付金は被相続人の死亡後に相続人の手元に戻ってきたお金であるため、相続税の対象にはならないと考えてしまいがちですが、元々は被相続人の所得に対して発生しているものであるため、還付を受ける権利は被相続人であると考えられ、相続税の課税対象となります。
また、準確定申告で還付を受ける際に、還付金に加えて還付加算金を受け取ることがあります。
還付加算金は、還付金を受け取るまでの日数に応じて加算される利息のようなものです。
この還付加算金については、相続人が準確定申告を提出しなければそもそも発生しないものですので、受け取る権利が被相続人にあるとは言えません。
そのため還付加算金については相続税の課税対象となりません。
準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告及び納税を行わなければならず、相続税申告よりも早く期限を迎えます。
どちらの申告も期限内に正しく行えるよう、判断に迷われるような事象がある場合にはお早めにご相談ください。
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