証券投資信託の相続税評価 【新潟相続専門税理士ブログ】
近年ではNISA制度の普及などにより資産運用をされている方が多くなってきました。
もし、資産運用をされている方に相続が起きた場合、相続税を計算するにあたりその財産はどのように評価したらよいのでしょうか。
今回は証券投資信託の評価方法についてご説明します。
証券投資信託とは、様々な個人や法人などの投資家が拠出した資金を運用の専門機関がまとめて運用し、その成果が投資家に還元されるしくみの金融商品です。
投資経験が少ない方でも始めやすい金融商品であるため、保有しておられる方も多くなってきています。
この証券投資信託は、「相続発生日に解約をしたら受け取れる金額」が相続税を計算する上での評価額になります。
被相続人の取引証券会社から相続発生日の残高証明書を取得し、そこに記載されている銘柄名や保有口数、基準価額を見ながら評価額を計算していきます。
証券投資信託には種類があり、それぞれで計算の仕方が少し異なります。残高証明書に記載の銘柄名を見ると種類の違いが分かりますが、分かりにくい場合は証券会社に問い合わせます。
【銘柄名に「MRF」や「MMF」と入っている場合】
「日々決算型の証券投資信託」といい、1口あたりの価額が1円であることがほとんどです。
計算方法は以下の通りです。
1口あたり価額(1円)×口数+再投資されていない未収分配金(A)-Aの源泉所得税額-諸手数料
MRFでは再投資されていない未収分配金は0円となることが多いため、源泉所得税も併せて0円になります。
【銘柄名に「ETF」や「J-REIT」と入っている場合】
「上場投資信託」といい、金融商品取引所に上場している投資信託です。
1口あたり価額×口数
この算式で評価額を計算しますが、1口当たりの価額については以下の4つの中から最も低い価額を選択することができます。
①相続発生日の前々月の基準価額の平均額
➁相続発生日の基準価額
③相続発生日が属する月の基準価額の平均額
④相続発生日の前月の基準価額の平均額
【上記のどちらにも該当しない場合】
上記の2つどちらにも該当しないものは一般的な投資信託で、以下の計算式で評価額を算出します。
1口あたり価額(相続発生日時点)×口数-源泉所得税額-諸手数料
投資信託などの運用資産はその時々で価額が変化し、相続財産として評価する際には少々複雑な計算が必要になってきます。
もし相続人の方に投資経験がない場合には、なおさら聞きなれない単語も多く理解しづらいケースもあるかと思われますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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