遺言書に書かれていない財産、どう分ける?~知らないと大変!相続で困らないための秘訣~
遺言書があるからといって、すべてが安心!……なんて思っていませんか?
「遺言書を作成したから、あとは大丈夫」とホッとしていたら、思わぬ落とし穴が待っているかもしれません。それが「遺言書に記載のない財産」。つまり、漏れた財産です。
例えば、お父さんが遺言書で「自宅と預貯金を長男に相続させる」と書いていても、後になって証券口座の株式や、ちょっとした別荘が発見されることがあります。これ、どうしたらいいのでしょう?
今回は、「遺言書に記載のない財産」を巡るトラブルとその解決方法について、ちょっと面白い視点でお届けします。読めば、「あっ、そういうことか!」と納得すること間違いなしです。
遺言書に記載のない財産って何?
「遺言書」は、被相続人(亡くなった人)が「この財産を〇〇にあげる!」という意思を示した重要な書類です。しかし、遺言書には完璧にすべての財産が記載されているとは限りません。
例えば:
書き忘れた預貯金
「あれ、こんな銀行口座、知らなかった……」というパターン。
新たに取得した財産
遺言書を書いた後に購入した不動産や株式。
デジタル資産
仮想通貨やネットバンクの口座は、つい忘れがち。
こうした遺言書に記載されていない財産は、相続人たちにとって頭痛のタネ。誰がどのくらい相続するのか、話し合わないといけません。
漏れた財産、どう分ける?~現実はドラマのようにスムーズにいかない!~
テレビドラマや映画では、遺産相続は劇的に進みますが、現実はもっとシビアです。遺言書に書かれていない財産が見つかったら、基本的には以下のステップを踏みます。
ステップ1:相続人全員で「遺産分割協議」
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって「誰が何を相続するのか」話し合うことです。
「お父さんが残してくれた遺産、みんなでどう分ける?」という大切な相談タイムですね。
でも、ここで注意!
一人でも「NO!」と言ったら話は進みません。全員が納得する形で合意しないと、分割協議は成立しないのです。
ステップ2:協議がまとまらない場合、弁護士に仲介に入ってもらうか家庭裁判所へ!
「話し合いがまとまらない!」そんなときは、弁護士に仲介に入ってもらうか、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
家庭裁判所では、調停委員が間に入って解決を図ります。調停でも決着がつかないと、「審判」で裁判官が最終的な判断を下します。
現実のトラブル例
登場人物:長男・長女・次男
お父さんの遺言書には、「自宅は長男、現金は長男と長女で半分ずつ」と書かれていました。しかし、後から株式や投資信託が見つかったのです。
長男:「これも俺が相続するべきだろ!」
長女:「いやいや、これは私にも分けるべきよ!」
次男:「ちょっと待った!僕の取り分はどこ?」
協議は泥沼化……。結局、家庭裁判所での調停に持ち込まれることに。こんな状況、避けたいですよね!
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税|国税庁←国税庁HPにリンク
税金の問題も忘れずに!
遺言書に記載されていない財産が見つかると、相続税の計算にも影響します。
例えば、高額な不動産が漏れていた場合、想定以上の相続税がかかることも!
相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」。慌てないよう、早めに専門家に相談しましょう。
専門家のサポートが鍵!
遺言書の作成や遺産分割協議は、弁護士や税理士などの専門家に相談するのが賢明です。
こんなときに専門家が役立ちます!
遺言書を作成するとき:「記載漏れがないか確認してほしい!」
遺産分割協議が進まないとき:「誰か中立の立場で助けて!」
税金の計算が複雑なとき:「相続税の申告、間に合うかな?」
休眠口座・休眠預金とは? 【新潟相続専門税理士ブログ】
まとめ:遺言書は「万事解決の魔法の杖」ではない!
遺言書があれば安心!……とは限りません。記載漏れの財産が見つかると、相続人同士の争いの火種になることも。だからこそ、遺言書には:すべての財産を漏れなく記載する・包括的な文言を加える・専門家に相談するこれらのポイントを押さえて、万が一のトラブルを防ぎましょう。遺言書は故人の最後の「思いやり」。しっかり準備して、円滑な相続を実現したいですね!あなたの遺言書、完璧ですか?今一度、確認してみてくださいね!
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