養子縁組で法定相続人を増やし相続税額を減らす計算例:効果的な節税対策とは?
「相続税対策?ウチには関係ないよ」と思っていませんか?
実は、ちょっとした工夫で相続税の負担を軽減できる方法があるんです。それが「養子縁組を活用する」こと。
「え、養子縁組って相続税対策に関係あるの?」と驚く方もいるかもしれません。でも、これを知っているかどうかで相続税額が大きく変わる可能性があります。
今回は、養子縁組を活用した相続税対策について、分かりやすく解説します。これを読めば「なるほど、そういうことか!」と納得すること間違いなしです!

1. 養子縁組で相続税が減る理由とは?
相続税を計算する上で重要なのが「基礎控除額」です。これは、一定額までは相続税がかからないという非課税枠のようなもの。
その計算式は以下のとおりです:基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
つまり、法定相続人の数が多いほど、基礎控除額も増えて相続税の負担が軽くなるのです。
例えば…
相続人が3人(配偶者+子ども2人) → 基礎控除額は 4,800万円
相続人が4人(配偶者+子ども2人+養子1人) → 基礎控除額は 5,400万円
つまり、養子を迎えることで基礎控除額を増やし、課税対象となる遺産額を減らすことができるのです。
2. 実際の計算例:養子を迎えるとどう変わる?
では、具体的に養子縁組をした場合としない場合で、相続税がどのくらい変わるのか見てみましょう。
ケース1:養子縁組をしない場合
遺産総額:1億円
法定相続人:配偶者1人+子ども2人(計3人)
基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
課税対象額:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円
ケース2:養子1人を加えた場合
遺産総額:1億円
法定相続人:配偶者1人+子ども2人+養子1人(計4人)
基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 4人) = 5,400万円
課税対象額:1億円 − 5,400万円 = 4,600万円
結果:課税対象額が600万円減少!
これだけで、相続税の負担が大きく軽減されるのです。
3. 養子縁組に関する税法上のルール
「じゃあ、養子を何人も増やせばもっと節税できるの?」
そう思った方、ちょっと待ってください!
実は、養子の数には 税務上の制限 があります。
養子縁組の相続税控除のルール
実子がいる場合 → 養子1人まで
実子がいない場合 → 養子2人まで
このルールを超えて養子を増やしても、基礎控除の対象にはなりません。
また、養子縁組が 相続税逃れのためだけ だと判断された場合、税務署から否認される可能性もあります。正当な理由があることが重要です。
4. 養子縁組による相続対策のメリット・デメリット
メリット
✅ 相続税の負担を軽減できる
✅ 相続人が増えることで遺産分割の選択肢が広がる
✅ 孫を養子にすると「1代飛ばし相続」が可能
デメリット
❌ 法定相続分が変わるため、他の相続人とトラブルになる可能性
❌ 養子縁組後に親子関係を維持する必要がある
❌ 孫養子の場合、相続税が2割加算されることがある
これらを踏まえて、慎重に養子縁組を検討する必要があります。
5. 養子縁組を活用するための具体的なアドバイス
「よし、養子縁組を活用して節税しよう!」
…といっても、やみくもに進めるのは危険です。以下のポイントを押さえておきましょう。
① 長期的な視点で計画する
養子縁組は長期間の親子関係を前提としたものです。相続直前に行うと、税務署から「節税目的」とみなされるリスクがあります。
② 遺産分割のトラブルを防ぐ
相続人が増えることで、遺産分割の話し合いが複雑になることも。事前に家族と話し合い、遺言書を作成しておくとスムーズです。
③ 専門家に相談する
税理士や弁護士に相談することで、より適切な相続対策を行えます。特に、養子縁組の手続きや相続税申告のサポートを受けると安心です。
6. まとめ:養子縁組は相続対策の一手!
養子縁組を活用することで、相続税の負担を減らせる可能性があります。
✅ 基礎控除額が増える
✅ 相続税の課税対象額を減らせる
✅ 孫を養子にすれば「1代飛ばし相続」が可能
しかし、養子の人数制限や家族間のトラブルといったリスクもあるため、計画的に進めることが重要です。
「相続税、どうしよう…」とお悩みの方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。家族にとって最適な相続対策を一緒に考えていきましょう!
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